京都府・行政書士・離婚問題・養育費請求・慰謝料請求・財産分与・親権問題・面接交渉権問題
公正証書離婚協議書作成・内容証明書作成
| トップ お問合せ・申し込み | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
養育費請求 慰謝料請求 財産分与 親権問題 面接交渉権 離婚協議書 公正証書 離婚問題の現状 養育費トラブル研究センターへの お問合せ |
親権とは?親権は法的に見ると次の2つに分けられます。
ただし子供が成人している場合には親権の問題は生じません。子供が未成年の場合にのみ,関係があります。 離婚と親権問題みなさんの話し合いによる離婚,つまり協議離婚の場合に,夫婦のどちらかが子供の親として権利・義務を受け持つかを決める必要があります。 これは離婚前に決めなければなりません。離婚届にも親権者を記入する欄があります。もし記入せずに提出すると受理されません。 どちらが親権を持つか,話し合いで決まらない場合は,協議離婚ができません。その場合,最終的には裁判所が,みなさんのどちらかを親権者に指定します。 もし親権者の問題でみなさんの話し合いがつかない場合は,お近くの社会福祉事務所や児童相談所の児童福祉司や児童相談員に相談することをお勧めします。 わたしからのお願い・・・みなさんが離婚を決められた場合,もちろんみなさん自身も大きな影響を受けられますが,忘れてはいけないのが子供への影響です。 みなさんにとって大切な子供は,みなさんが決められたことに従うしか方法がありません。 ぜひお子さんの福祉・利益を最優先に考え,そのような観点からどちらが親権者になるのかを,もう一度お考えになってください。 親権と身上監護権離婚の際に子供のことでよく問題になるのは,身上監護権,つまりみなさんのうち,どちらが子供の世話・しつけ・教育をするか,という点です。 通常は親権者が身上監護権を持っていますが,場合によっては分けることもできます。 身上監護権者は,みなさんのうち親権を持っていない方,または第三者の方になってもらうことができます。このことは離婚後でも決めることができます。 身上監護者は離婚届や戸籍に記載されるわけではありません。 このような場合はぜひご相談ください□ 親権はなくても,身上監護権があることを公的に証明したい □ どこに相談に行けばいいのか,迷っています □ 電話やメールで相談したい □ 緊張せずにリラックスした気持ちで話したい Copyright (c) 2005 行政書士二村雅宏事務所 All Right Reserved |
|||||
養育費トラブル研究センターへの 特商法に基づく表示 養育費トラブル研究センターへの 事務所概要 養育費トラブル研究センターへの プライバシー 養育費トラブル研究センターへの 免責事項 養育費トラブル研究センターへの よくあるご質問 養育費トラブル研究センターへの ご依頼の手順 養育費トラブル研究センターへの 来所できない方のご依頼手順 養育費トラブル研究センターへの お問合せ・ご依頼 養育費トラブル研究センターへの 地図 養育費トラブル研究センターへの 料金 養育費トラブル研究センターへの リンク |
||||||
養育費トラブル研究センターは Yahoo!に正規登録されています。
![]() |
||||||