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面接交渉権とは?


 簡単に説明しますと,離婚後,子供に会う権利のことです。

 親権や監護権を持たない親は,離婚前のように,お子さんと自由に時間を過ごすことは難しくなります。

 しかし,家庭裁判所では,親権もしくは監護権を持たない親でも,お子さんと会う権利があり,お子さんの福祉を害することがない限り,制限されたり,面会できなくなることはない,と見解を述べています。





面接交渉権はどんな場合に問題となるか?



 離婚した場合は必ずと言っていいほど,問題になります。

 またそれ以外にも,例えば,離婚には至らないまでも,みなさんの配偶者が子供を連れて,ご実家に帰られてしまい,子供と会うことができなくなった,と言うような場合でも,この面接交渉権が問題となる場合があります。





面接交渉について決めておくべきこと



 先ほども取り上げましたが,面接交渉権は離婚時に必ず問題となります。

それで離婚前に具体的に日時や内容まで決めておかれるようお勧めします。

 具体的には,1週間・1ヶ月のいつ,どこで会うか?宿泊をするか?在学中の場合は長期間の休み中に一定期間一緒に過ごすか?手紙や電話でのやり取りをするか?などです。

 話し合いがつかない場合や,お子さんとの面会を許してくれない場合には,家庭裁判所に調停を申し立てることができます。





面接交渉の実情



 平成15年の司法統計から見てみましょう。


子の監護事件のうち認容・調停成立件数−申し立ての趣旨別・子の年齢別(全家庭裁判所)

子の
年齢
面接交渉の回数等
総数 月1回以上 2,3ヶ月に
1回以上
4〜6ヶ月に
1回以上
長期休暇中 別途協議 その他 宿泊
総数 2025 1056 311 132 95 233 208 294 1731
0歳 24 13 2 3 5 1 2 22
1歳 113 62 27 7 11 6 7 106
2歳 160 104 30 6 1 8 11 21 139
3歳 237 134 50 13 6 17 17 25 212
4歳 231 122 47 15 11 18 18 23 208
5歳 227 124 33 11 10 21 28 36 191
6〜9歳 671 331 81 53 45 84 77 113 558
10〜14歳 326 154 41 20 21 43 47 64 262
15〜19歳 36 12 4 1 16 3 3 33


この統計からわかりますように,全体の半数以上の方が,月に1回以上の面接交渉を選択されていることがわかります。

 ただし面接交渉権はまず,みなさんのお子さんの福祉が最優先で考えられなければなりません。

 お子さんの福祉に悪い影響が心配される場合,面接交渉権が取り消される場合もあります。

 それでぜひお子さんのことを第一に考え,その成長に資するような面接交渉を取り決められるよう,強くお勧めします。





このような場合はぜひご相談ください



□ 面接交渉をさせてくれません

□ 面接交渉を具体的に取り決める方法を知りたい

□ 面接交渉を取り決めましたが,守ってくれません

□ 面接交渉権の話し合いに応じてくれません

□ どこに相談に行けばいいのか,迷っています

□ 電話やメールで相談したい

□ 緊張せずにリラックスした気持ちで話したい


               





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