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公正証書離婚協議書作成・内容証明書作成
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公正証書とは?公正証書は,当事者の依頼により,公証人が作成する証書のことです。 公証人は,判事・検事・法務局局長の中から,法務大臣が選任します。 公正証書の効果公正証書は,当事者の間で作られる契約書などと違い,次の3つの面で優れています。
公正証書のすすめもしみなさんが離婚協議書の約束,例えば,養育費を支払ってくれない,というトラブルが発生した場合でも,公正証書があれば大丈夫です! 公正証書には裁判の判決と同じ効力があるからです。 つまり,もし養育費を支払ってくれない,というトラブルが発生した場合,強制的に養育費を徴収することができるのです。 簡単に手順を説明しますと, @ 養育費の支払いが止まった。 A 裁判所に強制執行の申し立てをする。 B 相手方の,給料を差し押さえる・家などを売る,などにより, C 養育費を強制的に徴収します。 みなさんへのアドバイス離婚協議書を作って,これで一安心! といきたいところですが,最近の傾向を見ると,離婚後,時間が経過するにつれて養育費の支払いが止まってしまうケースが非常に多くなってきています。 離婚協議書を手に裁判を! と考えられる方もおられますが,実際に裁判となると,時間や費用の面でも,また精神的にもかなりの負担になります。 また現実問題として,養育費の未払い問題で裁判をするケースは少なく,泣き寝入りが多いようです。 公正証書はそんな裁判にかかる負担をなくすことができます。支払ってもらえないから仕方がない,とあきらめてしまう必要もありません。 そこで当事務所では,離婚協議書の作成をご依頼いただいた場合,その協議書を公正証書にいたします。 このような場合はぜひご相談ください□ 公正証書を作りたいけど,時間もないし,面倒です □ できれば負担の大きい裁判はしたくない □ 養育費未払いの問題で,あきらめたくない □ 法的に効力のある書面の形で,話し合いの内容を残したい □ どこに相談に行けばいいのか,迷っています □ 電話やメールで相談したい □ 緊張せずにリラックスした気持ちで話したい Copyright (c) 2005 行政書士二村雅宏事務所 All Right Reserved |
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